仲介手数料について
不動産取引における仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に成功報酬として支払うものです。あくまで成功報酬賭して支払うもので、売買や賃借の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、不動産の取引契約が有効にしなければ媒介が成立したとは言えないので、契約が無効・取り消しとなったときも、宅建業者は報酬を請求することはできません。宅建業法(宅地建物取引業法)では成功報酬主義が取られています。

仲介手数料はいくら?
仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。上限が決められているだけなので、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められます。
売買の場合
売買代金 | 媒介報酬 (仲介手数料) |
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200万円以下の部分 | 5.5%以内の額 | =(5%+消費税) | |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.4%以内の額 | =(4%+消費税) | |
400万円を超える部分 | 3.3%以内の額 | =(3%+消費税) |
この金額は依頼主の一方(売主または買主)から得られる額です。依頼主が売主・買主の2者の場合、双方から媒介報酬を受け取ることができるので、報酬額はこの金額の2倍になります。
賃貸の場合
依頼者(貸主・借主)の双方から得られる報酬額の合計金額は、1月分の1,1倍に相当する金額以内で(1ヶ月分の賃料+消費税)で、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0,55倍に相当する金額以内と定められています。つまり、賃貸住宅の場合、本来は、貸主と借主が「家賃1ヶ月分+消費税」相当額を折半で仲介手数料として支払う事になっているのですが、実際は、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。「依頼者の承諾を得ている」という形をとっているわけです。